下請法定期書面調査
毎年やってくる下請法書面調査。
めんどくさい。
でも、「企業法務のFirst Aid Kit 問題発生時の初動対応 First Aid Kit for Corp. Legal」によると対応しなくちゃならないらしい。
調査依頼書には「下請法第9条2項により」と書いてある。
第9条2項
中小企業庁長官は、下請事業者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、親事業者若しくは下請事業者に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職員に親事業者若しくは下請事業者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
「中小企業庁長官は、・・・検査させることができる」
「親事業者は、応じねばならない」ではないけど、イコールの意味でしょうか。
今年からはWeb回答で下請事業者リストをアップロードする方法。
驚いたことに未記載欄があるとアップロードできない。
下請事業者リストに電話番号が無かったり、資本金が空欄だったりするとアップロードできない。
請求書もらって振り込みするだけで電話連絡の要も無いので、
経理は電話番号をデータベースに入れていない。
あらためて電話番号確認を依頼し、請求書などを調べて記載してもらった。
資本金は私が各社のホームページなどで調べて記載したが、ホームページに資本金を
記載していない企業もある。
仕方ないので「0」と記載しておいた。
そもそもうちは、下請か否かに関わらず全仕入れ先に一律に翌月末払いしているので、
わざわざ資本金の確認もしていない。
調査対象に連絡する際に必要でしょうから電話番号は必須なのでしょうね。仕方ない。